買い取り(処分委託)利用規約条項*最後までお読みください。
本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます)は、買い取り隊(以下「買取店」といいます)が利用者(以下「申込者」といいます)に対し以下に定める規定に従い、買取店が申込者の所有する物品(以下「売却品」といいます)を査定し買い受け、金銭と物品の確実な取引を行うことを目的とします。
買い取り(処分委託)申込書(以下「本申込書」といいます)は、申込者本人が記入・捺印後、買取店に提出・承認された時点で申込者は本申込書全ての条項に同意し、本契約が成立するものとする。申込者は、法令に基づき本申込書と同時に身分証明証のコピーを提出または買取時担当者にて身分証明証の確認作業を行わなければならない。身分証明証は原則として(運転免許証・パスポート等)顔写真付のものでなければならない。その他、身分証明証と買取店が判断・承認した場合はこの限りでない。尚、通信買取時の契約も同様に適用します。
本申込にあたり申込者が未成年の場合、利用にあたり親権者様の同意が必要です。親権者(以下「法定代理人」といいます)は未成年申込者の利用・本契約全ての条項に同意し、法定代理人本人による本申込書の記入・捺印後、本契約が成立するものとする。未成年申込者の親権者は本契約が成立と同時に、法定代理人となり、法令により次の中から身分証明証のコピーを提出しなければならない。身分証明証は原則として(運転免許証・パスポート等)顔写真付のものでなければならない。その他、身分証明証と買取店が適当と判断した場合はこの限りでない。尚、通信買取時の契約も同様に適用します。
売却品の制限は次のとおりとする。
第1項:(サイズ・重量制限)売却品のサイズ制限は縦+横+高さを合計し、200cmを超えるものは取扱いできません。重量制限は1回の発送または引き受け時、梱包重量を含む30kgまでとする。尚、買取店の判断で許可した場合や、在庫処分等の大口取引においては、この限りではありません。この買取り制限は、訪問による出張買取りならびに通信買取においても適用いたします。
第2項:(種類等の制限)法令により売買が禁じられている品、他人の権利を侵害する品、盗品、タバコ、動物、開封済みや保存期間が短い食品、武器として使用される目的をもつ品、人体・臓器・細胞・血液、宝くじ・勝馬投票券、低俗・わいせつな品、債権・有価証券、個人情報・機密情報・具体的な根拠を伴わない情報、議決権行使書、記名済み航空券、領収書、合法ドラッグ・薬物、公的機関による免許証・許可証等は取扱いできません。また、買取店が売却品として適当でないと判断した場合はこの限りでない。この買取り制限は、訪問による出張買取りならびに通信買取においても適用いたします。
買取店は確実・迅速に業務を行うため、申込者に対し次の事項を制定する。
第1項:(売却品引渡し期限)通信買取の場合、本申込完了後、申込者より買取店へ売却品の引渡し要請・売却品の発送を行うが、申込者から買取店へ売却品の引渡しは、原則として1週間以内に行うものとする。
第2項:(売却品発送時期・罰則事項)申込者より買取店への売却品の発送は、買取店が許可したもののみ送ることができ、買取店が許可前に申込者が発送を行った場合は買取店はその品物に対し一切責任を負いません。また、許可前に申込者が発送を行い、買取店に何らかの損害が発生した場合は、買取店は、申込者に対し損害賠償請求を行えるものとし、申込者はその損害賠償請求に速やかに応じなければならない。
第3項:(輸送トラブル)申込者から買取店へ売却品輸送時の事故・破損等は買取店では一切責任を負いません。運送会社と申込者の間で全て解決するものとする。
買取店は公正・確実・迅速に業務を行うため、申込者に対し次の罰則を制定する。
第1項:(業務妨害損害金)申込者から買取店への売却品の引渡しが、買取店の発送・引渡し要請から2週間を超え完了しないときは、その時点で申込者が買取店に対し発送の権利を失い、申込者が買取店へ故意に業務妨害したとみなし、申込者は買取店に対し業務妨害損害金として金壱萬円を速やかに支払わなければならない。
第2項:(損害賠償)申込時、申込者が故意に品物の状態を偽り、取引完了後に買取店が販売を行い、購入者からクレームがあった場合(明らか買い取り当初からの欠品や破損等、申込者過失)で買取店に損害が発生した場合は、後日、買取店は申込者に対し損害賠償請求ができるものとし、申込者は買取店に対し賠償請求に応じなければならない。
査定完了・査定期間について次のとおり制定する。
第1項:(査定期間)通信買取時の査定に関して、売却品の量や混み具合などにより若干の変動はあるが、申込者から買取店に売却品到着後、査定完了までに要する時間は最大で1週間までとする。
第2項:(査定完了連絡)査定完了後、買取店は申込者に対し速やかに「査定完了」の連絡をしなくてはならない。また、連絡手段は申込時、本申込書に申込者記入の希望・選択の連絡手段にて、電話・FAX・eメールいずれかに行うものとする。
査定額の再設定・売却キャンセルの制定は以下のとおりとする。
第1項:(査定額の再設定)買取店が査定を行う際、申込者の所有する売却品に買取店は買い取り価格の設定を行うが、査定価格設定後、新たに査定額の設定は行わないものとする。但し、買取店が承認した場合はこの限りではない。
第2項:(売却キャンセル)申込者と買取店との契約が成立し、申込者による売却品の発送、買取店に着荷後に申込者よりキャンセルの申し出があった場合で、取引完了前に申込者よりキャンセルの申し出があった場合はキャンセルが行われるものとします。
第3項:(査定商談不成立時の返品・返送)査定終了後、申込者が査定金額に納得いかず(第8条、第2項)の売却キャンセルの申し出があった場合、買取店は売却品を申込者に対し速やかに返送するものとし、その際の返送送料は全額申込者が負担するものとする。尚、(第8条)は訪問による出張買取りならびに通信買取においても適用いたします。
取引完了時期は、申込者が(第2条)の契約を完了し、買取店が売却品を査定、申込者から買取店もしくは、買取担当者へ売却の意思表示・決断(以下「売却同意確認」といいます)、申込者から買取店への売却品の引渡し、売買を買取店・申込者双方が承認し、買取店が申込者に対し支払いを実行した時点で販売完了とします。代金のお支払後は「売買契約」が成立し、品物の所有権は買取店に移ります。売買契約成立後の返品請求・買戻し・返金は、いかなる事情がございましてもお受けできません。また、故意に商品状態を偽り売却した品物につきまして、当店に損害が発生した場合は、後日返金請求ができるものとします。
通信買い取り時売却品返品時送料・輸送時トラブルの制定は以下のとおりとする。
第1項:(通信買い取り時売却品返品時送料・輸送トラブル)取引完了前に申込者から売却品の返品要請を受け、買取店から申込者への売却品返品送料は全て申込者負担とします。買取店より発送後、売却品返品輸送時の事故・破損等は買取店では一切責任を負いません。運送会社と申込者の間で全て解決するものとする。
第2項:(キャンセル時売却品返品送料・輸送トラブル)(第8条2項)の買取店によるキャンセル承認時、申込者に売却品の返品を行う際の返品送料は全て申込者負担とします。買取店より発送後、売却品返品輸送時の事故・破損等は買取店では一切責任を負いません。運送会社と申込者の間で全て解決するものとする。
買取店から申込者への支払い時期・支払い方法・振込時手数料負担は次のとおり制定する。
第1項:(出張買い取り時の支払い)出張買い取り時の支払いに関して、査定完了以降買取店が申込者に対し支払いを行う際、申込者への支払い金額(査定額)が1円以上99,999円までは即現金にて支払いを行うものとする。
第2項:(出張買い取り振込時の支払い)出張買い取り時、査定完了以降買取店が申込者に対し支払いを行う際、申込者への支払い金額(査定額)が99,999円以上の場合は申込者への支払いは振込にて行うものとする。買取店から申込者への振込は平日(月曜日から金曜日、祝日・祭日は除く)の14:00を締めとし、買取店は申込者に対し電信扱いにて速やかに支払いを行わなければならない。尚、14:00の締め以降に売却同意確認が買取店にて確認された場合の振込は翌営業日午前中扱いとし、出張買い取りの場合は申込者は買取店から代金の支払いが行われていない場合でも、本申込書の「売却代金受領印」を捺印しなくてはならない。「売却代金受領印」の捺印がなされない限り、買取店は申込者に対し振込支払いを行わないものとする。
第3項:(通信買取時の支払い)通信買取時の支払いにおいては、売却同意確認が完了した日の平日(月曜日から金曜日、祝日・祭日は除く)の14:00を締めとし、買取店は申込者に対し電信扱いにて速やかに支払いを行わなければならない。尚、14:00の締め以降に売却同意確認が買取店にて確認された場合の振込は翌営業日午前中扱いとします。
第4項:(出張買い取り時の振込登録)申込時、(第11条、第2項)に該当し、売却同意確認が完了した場合は本申込書の「受取口座」の設定を行うものとする。
第5項:(通信買取時の時の振込登録)買取店「ホームページ」またはeメールにて振込登録を行うものとする。
第6項:(振込手数料負担)出張買い取り・通信買取時の時の振込時に発生する振込手数料等は全額申込者の負担とします。
処分委託・処分品制限・処分完了に関して下記のとおり制定する。
第1項:(処分委託)申込者より買取店へ申込者所有の物品を不用品として処分をするよう申し出があった場合、買取店が承認した場合のみ有料にて不用品処分を行うものとする。
第2項:(処分品制限)処分品のサイズ制限は縦+横+高さを合計し、1000cmを超えるものは原則として取扱いできません。重量制限は1品または1回の処分品引き受け時、梱包重量を含む2000kgまでとする。
第3項:(処分完了)申込者が(第2条)契約成立後、処分品を買取店に引き渡し、利用代金の支払い後を処分完了とし、処分完了後はいかなる場合・事情があっても、返品請求・買戻しはできないものとします。
処分料金算出方法・処分料金・処分品支払い相殺は次のとおり制定する。
第1項:(処分料金)申込者より買取店へ申込者所有の物品を不用品として処分をするよう申し出があった場合、買取店は処分品請求額を1品または1セットにつき(第13条、第3項及び第4項)を用いて算出し、申込者に請求できるものとする。
第2項:(処分品支払い相殺)買い取り時に申込者から別途処分品の依頼があった場合、買取店が申込者に対して行う支払額の中より処分費として充当し、相殺できるものとする。
第3項:(処分料重量換算公式)1品または1セットの大きさ(三辺)単位はm(メートル)にて計算。縦(m)×横(m)×高さ(m)×350=処分品重量換算合計とします。
第4項:(処分料基準と処分料金算出)第13条、第3項の処分品重量換算合計を用い処分料金を算出し、申込者に対し請求できるものとする。加算額は30kgまで1,050円、60㎏まで2,100円、90㎏まで3,150円、以上20㎏増す毎加算額1,050円とする。
本契約の有効期間は、本申込書申込日(契約の締結日)より満1年とする。申込者の申込完了後、1年以内であれば、申込者身分証明証の記載事項に変更なき場合は次回買取店利用時には新たに申込書(契約書)の作成は行わないものとし、申込者が次回利用の際は本契約の全ての条項に同意したものとする。申込者身分証明証の記載事項に変更があった場合は、申込者は速やかにその旨を買取店に報告しなければならない。報告なき場合は、その権利を失い契約は無効になり、新たな契約をもって利用権利が回復されるものとする。尚、契約期間満了1ヶ月前より更新の手続きができるものとする。また、(第3条)の親権者(法定代理人)においても(第14条)を適用するものとする。この有効期間は本申込書の性質上、買い取り・通信買い取り・処分共に適用します。
本契約に基づく一切の権利を申込者は第三者に譲渡できないものとする。
買取店は、申込者の氏名や住所、メールアドレスなどの特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を適切に取り扱い、保護することが社会的責任であると認識し、次の取り組みを実施いたします。
第1項:(利用目的)申込者の個人情報は、より良いサービスの提供、有用な情報のお届け、その他正当な目的のためのみ利用いたします。
第2項:(個人情報の収集)申込者の個人情報を収集させていただく場合は、その収集目的、お客様に対する当店の担当窓口をお知らせした上で、必要な範囲内で収集させていただきます。
第3項:(第三者提供の制限)申込者の個人情報は、特段の事情がない限り、申込者のご承諾なく、第三者に開示・提供いたしません。
第4項:(個人情報の適正管理)申込者の個人情報は、最新の状態を確保し、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の防止措置を講じます。
第5項:(個人情報の確認・訂正等)申込者が、個人情報の確認・訂正等を希望される場合は、買取店の担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲で速やかに対応いたします。
第6項:(管理体制)個人情報保護に関する取り組みを強化するため、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、社員に対する教育と啓発を継続的に実施いたします。
第7項:(法令遵守)個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する関係法令および社内規程を遵守するとともに、本ポリシーの内容は継続的に見直し、改善に努めます。
第8項:(お問合わせについて)申込者の個人情報に関するお問合わせについては、買取店お客様担当者(受付時間:平日12:00から15:00)にてお受けいたします。 尚、【当店ホームページ(http://www.kaitoritai.com)】でもお問い合わせを受け付けております。
申込者が買取店に対し以下の事項があった場合、買取店は申込者の意思に関係なく契約を無効にできるものとする。
第1項:本申込書の記入事項に偽りがあった場合、買取店は申込者に事前に連絡なくして本契約を解除できるものとする。
第2項:申込者より売却のあった品物が盗品またはそれに該当する場合、買取店は申込者に事前に連絡なしで本申込・契約を解除・無効にできるものとし、買取店に取引完了前の売却品が保管されている場合は直ちに警察機関への連絡、場合によっては売却品の引渡しを行い、その際申込者に対し売却品の返還は行わないものとする。
第3項:申込者が買取店へ提出する書類へ偽りの記載、購入者の信用を損なう恐れのある売却品の状態を偽る発言を行った場合。また、損害を与えたり業務妨害と買取店が断定し、申込者を利用者でないと判断した場合は買取店は申込者に事前に連絡なくして本契約を解除できるものとする。
本契約書条項に規定のない事項や、解釈につき疑義を生じたときは買取店・申込者間で協議して解決するものとする。
本契約の履行地を買取店の所在地と定め、本契約に生ずる権利・義務に関する訴訟については買取店所在の地方裁判所をもって管轄裁判所とすることを、買取店・申込者・法定代理人とも合意した。本契約書以外の事項については民法又は商法を適用するものとする。
天災事変、法令の改廃、制定等公権力による命令処分、ストライキ、その他争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力により生じた契約履行の延滞、あるいは売却品の引渡しや支払い不能の事態が生じた場合、買取店は申込者に対しその責任は負わないものとし、買取店は申込者に対し速やかにその旨を通告し処理をしなければならない。
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
上記の通り契約を締結し、その成立を証するため本申込書(本契約書)を2通を作成し各自署名、捺印し、買取店・申込者各1通を保有する。但し契約に際し印紙代金が発生する場合は双方の負担とする。
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